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投稿実験レポートNo.051
4輪原付(MC-1)で市営駐輪場(原付可)を借りてみる




投稿文章

 神楽坂氏のリクエストを受け、帰ってきましたMC−1シリーズ
 第2回のレポートはリクエストにお答えして「市営駐輪場(原付可)を借りてみる」をお伝えします。
 MC−1とはなんぞや?、と言う方は前回のレポートをご覧ください。


●序文

 会社の寮の駐輪場に無理矢理置いていたMC−1だが、いろいろあって退寮。駐車場代が払えずに田舎に里子状態となる。
 そんなある日、駅前駐輪場に貼ってあった「駅前駐輪場 平成11年度利用申請について」を何気なく眺めると、

「××駅前第NN駐輪場は原付可」

と書いて有るではないか。
 チャ〜ンス!これは天が日頃の行いをみて与えてくれたお恵みに違いない。
 早速行動開始!


●前準備

 まずは、本当に大丈夫か確認する事にする。
 田舎から車を持って返ったあげく、利用できないようであれば輸送代がもったいない。

・7月13日
 一応、平日の駅前駐輪場では監視員が常駐している。
 日本野鳥の会なみの監視力で台数と利用者をチェックし、不正利用者を取り締まる政府のである(当然うそ。ただの市の嘱託員)
 とりあえず、この人たちに聞いてみる

(MC−1のパンフレットを見せながら)
「こ〜んな車もどきを持っているんですが、これ、原付なんですよ〜。
 原付可能な駐輪場に止めてもいいんですか?」
監視員 (ちらっとパンフレットを見て)
「ナンバープレートは原付なの?」
「そうです(うなずく)」
監視員 「うちはナンバープレートで見てるから大丈夫だと思うよ。一応市役所で聞いてみて」

 好感触Yである。

・7月14日
 念のため、別の所でも聞いてみる。

(同じくMC−1のパンフレットを見せながら)
「こ〜んな原付でも、原付可の駐輪場大丈夫ですか?」
監視員 (パンフレットを多少ぺらぺらめくって)
「原付ナンバー?」
「ええ(うなずく)」
監視員 (利用証のシールを見せながら)
「市役所で聞いてみて、問題なければかまわないと思うよ。このシールが貼って有ればうちらは全然気にしないから」

 おおむね大丈夫そうである。


●予想結果

 いけそうである。


●実験

・7月16日
 市役所へ行き、交通安全課で確認を行う。

(やっはりMC−1のパンフレットを見せながら)
「こ〜いう原付を持っているんですが、駐輪場に原付として止められますか?」
職員 (パンフレット眺めたあと)
「うーん、原付なの?」
「車両法上は原付です。だからナンバープレートも原付用。
 道路交通法上は車です。だから要自動車免許」
職員 (悩みながら)
「えーっと‥‥」(といいながら奥に言って他の人に相談する)
(しばらく話し込んだ後戻ってきて)
「大丈夫ですよ」
キュピーン!と目を光らせながら)
「そうですか。ありがとうございました!」

WINNER!
法の目をかいくぐり民主の権利を自らのこの手で勝ち取る事に成功!


●その後の経緯

・7月20日
 利用料を入金後、申請書に必要事項を記入&領収書添付し、市役所に提出。
・7月31日
 一時帰省し、車をフェリーに乗せて持ち帰り。
・8月1日
 フェリー乗り場から駐輪場へレッツGO!
 任務完了!これで、終わった!

 そう、この時はそう思っていたのである…。この後になにが訪れるかも知らずに…。
 その答えはCMの後で。


GEO
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・8月1日(CM開けだからちょっと戻る)
 フェリー乗り場から駐輪場へレッツGO!
 任務完了!これで、終わった!

 そう、この時はそう思っていたのである…。この後になにが訪れるかも知らずに…。

・8月24日
 封筒が届く。差出人は○○市道路部道路管理課。
 …なに?いやな予感が……。

株式会社光岡自動車・四輪ミニカー49ccについて


 先般、○○様の申請により××第N自転車等駐輪場(原付)の利用を許可し、整理料領収書券利用証認決定通知書を通知し、整理料の納入をしていただきましたが、下記内容により株式会社光岡自動車・四輪ミニカーは、道路交通法に定める原動機付自動車では無く、ミニカーとしての車両であることが判明いたしましたので、自転車等駐輪場を利用することができる原動機付自転車には該当いたしませんので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
 又、整理料につきましては、還付いたしますので、別紙にご記入の上返送していただければ幸いです。

  • 株式会社光岡自動車で生産・販売している原動機付4輪自動車は、三輪以上を有しており、ループ状に囲まれた乗車スペース(車室)を備えている為、道路交通法による原動機付自転車ではなく、ミニカーの扱いになります。

 別紙1

  • ○○市自転車等の放置防止に関する条例第2条第1項
     自転車等とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

  • 道路交通法第2条第1項第10号
     原動機付自転車とは、総理府令で定める大きさ以下の総排気量又は、定格出力を有する現土器を用いている。

  • 道路交通法施行規則第1条の2(原動機付自転車の総排気量の大きさ)
     二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上の物にあっては、総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60キロワットとしていて、(略)

  • 総理府告示第48号(平成2年12月6日)
     面倒なので省略

  • 道路交通法施行規則(別表二)
     やっぱり面倒なので省略

が〜ん!

 ま、早い話が

「市の条例は道路交通法を根拠にしているので、おまえの車はだめだよ〜ん」

と言っているのである。
 そんなぁ!なにをいまさら!
 だって、だってだって、
 説明に言ったとき説明したのに!
 それを今更!


●結果

 だめでした。
 期待させておいて「やっぱりだめです」攻撃を食らいました。


●精算

駐輪場代半年分 6,600円 (うち、一カ月分のみ領収、後は返金)
行きの電車代 20,200円
帰りのガソリン代 1,500円
帰りのフェリー代 8,610円
特殊手荷物 4,620円 (原動機付自転車代)
出戻り 34,930円 (持ち帰り時と同じだけ)

 そんなわけで一ヶ月の駐輪場代‥‥、70,960円

1日2,365円もする自転車置き場ってなに〜!


管理者の意見,感想

 ぬわ、本当にリクエスト通り送って来るか?。面白いからいいけど。
 しかし市役所のおっちゃん、ホント適当やねぇ。さすがはお役所仕事!

 さてさて、このMC-1シリーズ。次回はどうなるのか?
 順調(?)に行けば、前回候補に挙がってた「4輪原付は中古車販売店で買い取れるか?」だが‥‥。
 しかし手放して欲しく無いなぁ。もっとMC-1こいつで苦労して欲しいんだが‥‥。

by 神楽坂博


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